| 都市計画 |
| 市街化区域 |
市街化を促進する区域であり用途地域等の定めがあります。 |
| 非線引区域 |
市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない区域です。 |
| 市街化調整区域 |
市街化を抑制すべき区域で、例外を除き建築物の建築は出来ません。 |
| 用途地域 |
| 第一種低層住居専用地域 |
低層住宅の専用地域です。小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅、診療所、小・中・高等学校、その他公益上必要な建築物等が建築できます。 |
| 第二種低層住宅専用地域 |
第一種低層住居専用地域適格建築物の他、小規模な店舗(150u以内)が建築できる低層住宅の専用地域です。 |
| 第一種中高層住居専用地域 |
中高層住宅の専用地域です。第二種低層住居専用地域適格建築物の他、大学、病院、500u以内の店舗等、300u以内かつ2階以下の車庫等が建築できます。 |
| 第二種中高層住居専用地域 |
必要な利便施設の立地を認める中高層住宅の専用地域です。1,500u超または3階以上の事務所・店舗等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等は建築できません。 |
| 第一種住居地域 |
大規模な店舗、事務所の立地を制限する住宅地のための地域です。一定の工場、パチンコ店、カラオケボックス等、劇場・映画館等、3,000u超の事務所・店舗等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等は建築できません。 |
| 第二種住居地域 |
住宅地のための地域です。一定の工場、劇場・映画館等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等は建てられません。 |
| 準住居地域 |
自動車関連施設等と住居が調和して立地する地域です。一定の工場、200u以上の劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所等は建てられません。 |
| 近隣商業地域 |
近隣の住民地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域です。一定の工場、200u以上の劇場・映画館等、キャバレー,料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所等は建てられません。 |
| 商業地域 |
店舗・事務所等の利便の増進を図る地域です。150u超の工場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場、一定の危険物貯蔵所は建てられません。 |
| 準工業地域 |
環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便の増進を図る地域です。個室付浴場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場、一定の危険物貯蔵所等は建てられません。 |
| 工業地域 |
工業の利便の増進を図る地域です。幼稚園、小・中・高等学校、大学、病院、ホテル、劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場等は建てられません。 |
| 工業専用地域 |
工業の利便の増進を図るための専用地域です。幼稚園、小・中・高等学校、ボーリング場、パチンコ店、図書館、老人ホーム、大学、病院、ホテル、物品販売店舗、飲食店、劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場等は建てられません。 |