既存集落

 既存集落・・(都市計画法第29条)とは

     市街化調整区域内の土地でも次のいずれかの条件に該当する方は自己用住宅を

  建てることが出来ます。

    ・ 同一大字内又は隣接大字内に線引日以前に本籍又は住所があった方

    ・ 上記に該当する方の血族2親等若しくは姻族1親等以内の方

    ・ 同一大字内又は隣接大字内に10年以上住んでいる方又は過去に通算10年

   以上住んでいた方

   

    ※ 住宅を必要とする理由対象となる不動産の条件等もありますので、詳細に

    つきましては弊社または建築指導課へお問い合わせ下さい。

      尚、本ホームページでは対象地としての条件を満たす土地を「既存集落対

    象地」としてご紹介しています。

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