エリア指定・・(都市計画法第29条、第34条)とは
平成17年7月1日から、市街化調整区域内でも要件を満たすとして、水戸
市長が指定した区域内では、自己用住宅等を建てることが出来るようになりま
した。( 指定された区域は図面化され市役所の都市計画課及び建築指導課で
閲覧できます。)
※ 住宅を必要とする理由等の条件はありますので、詳細につきましては弊社
または建築指導課へお問い合わせ下さい。
尚、本ホームページではエリア指定された区域内土地を「エリア指定」と
してご紹介しています。